内閣官房は7月1日、「国家サイバー統括室」を設置したことを発表した。これは、サイバー安全保障も含め、官民を通じたサイバーセキュリティの確保に関する司令塔として、内閣官房組織令第1条の規定に基づいたもの。
同日、サイバーセキュリティ戦略本部における第1回会合を開催。その概要は以下のとおり。
1.次期サイバーセキュリティ戦略の策定に向けて
戦略の方向性について議論された。
2.サイバー対処能力強化法に基づく基本方針の策定に向けて
サイバー対処能力強化法に基づく「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針」を、新たに設置する有識者会議での検討を踏まえ、本年中に策定するとともに、官民連携部分の施行に向けて、同方針に基づき、来年4月を目途に、関係する政省令等の整備を進めることが内閣府より報告された。
3.改組後のサイバーセキュリティ戦略本部の関連会議について
サイバーセキュリティ基本法の改正に伴い、サイバーセキュリティ戦略本部の下にサイバーセキュリティ戦略推進会議等を設置することが決定された。
4.政府機関等の監視・分析体制の強化について
平時から政府機関等の情報システムを監視・分析し、その結果に基づいてサイバーセキュリティが確保されているかの評価を行うとともに、当該監視・分析の一部について、情報通信研究機構(NICT)および情報処理推進機構(IPA)に委託することが決定された。
5.新たな重要インフラ施策の検討体制について
重要インフラ所管省庁の局長級で構成する重要インフラサイバーセキュリティ対策推進会議を設置し、重要インフラ事業者等が分野横断的に実施すべき対策に関わる新たな基準を令和8年度に策定するため、作成に向けた調査の一部について、IPAに委託することが決定された。
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